意匠を制する者が知財を制す――デザインの重要性が増す意匠法改正のポイントデザインの力

日本弁理士会はオンライン記者説明会を開催し、2020年4月1日に施行された意匠法の改正ポイントと新たな保護対象の出願件数、そして来年(2021年4月1日)施行予定の改正内容などについて解説した。

» 2020年09月02日 10時00分 公開
[八木沢篤MONOist]

 日本弁理士会は2020年9月1日、オンライン記者説明会を開催し、2020年4月1日に施行された意匠法の改正ポイントと新たな保護対象の出願件数、そして来年(2021年4月1日)施行予定の改正内容などについて解説した。

意匠法大改正5つのポイントと新たな保護対象の出願件数

 デジタル技術の発展による近年の産業構造の変化、技術力のみで製品/サービスなどの差別化が難しくなりつつある現状。さらには、単なるモノ売りではなく顧客体験の質まで問われるようになってきた時代背景から、デザインの力にあらためて着目し、“大改正”が行われた意匠法。2020年4月1日には、

  1. 画像の保護対象の拡張
  2. 空間デザインの保護(建築物、内装)
  3. 関連意匠制度の拡充
  4. 存続期間の延長
  5. 間接侵害規定の拡充※注1

※注1:模倣品対策の強化の一環として、間接侵害規定を拡充した。意匠法38条1号にある「のみ品」(専用品)に加え、同条2号が新設され、視覚を通じた美観の創出に不可欠なことを知っていた場合も間接侵害に該当することになった。例えば、模倣品を構成部品に分割して製造、輸入するなどの行為も間接侵害の対象となる。

が施行され、新たな法制度としてスタートした(各項目の詳細については、以下の関連記事を参照のこと)。

今回の大改正により、市場・産業において有効活用できる意匠制度となった 今回の大改正により、市場・産業において有効活用できる意匠制度となった ※出典:日本弁理士会 [クリックで拡大]
日本弁理士会 意匠委員会委員長の大塚啓生氏 日本弁理士会 意匠委員会委員長の大塚啓生氏

 中でも大きな改正となったのが、画像と空間デザイン(建築物、内装)の保護に関する内容で、日本弁理士会 意匠委員会委員長の大塚啓生氏は「画像や空間デザインに注力する企業やクリエイターにとって大きな前進となる改正だ。物品を離れた意匠権の確立は革命的といえる。今後、広範囲の企業が画像、空間デザインの保護に取り組む可能性がある」と説明する。

 実際、今回の意匠法改正により新たに保護対象となった、画像、建築物、内装に関する意匠登録出願件数について、2020年7月1日時点で取得可能なものをピックアップしてみると、画像が239件、建築物が133件、内装が98件あり、「この先、(意匠法改正の)認知が広がればさらに件数は伸びるだろう」(大塚氏)と、今後の利用拡大を見込む。

新たに保護対象となった画像、建築物、内装に関する意匠登録出願件数について 新たに保護対象となった画像、建築物、内装に関する意匠登録出願件数について ※出典:日本弁理士会 [クリックで拡大]

2021年4月1日施行予定の意匠法改正ポイント

 また、2021年4月1日施行の改正ポイントとして、

  1. 複数意匠一括出願の導入
  2. 意匠に係る物品の区分表の廃止
  3. 手続き救済既定の拡充

が予定されているという。

2021年4月1日施行予定の意匠法改正ポイント 2021年4月1日施行予定の意匠法改正ポイント ※出典:日本弁理士会 [クリックで拡大]

 この中で利用者に与える影響が大きいものとして、手続き救済既定の拡充が挙げられる。「これまで、意匠出願に関する拒絶理由通知を受けた場合、意見書を提出するための期間が設けられていたが、それを徒過してしまう(何も対応しないままにしておく)と救済されるすべがなかった。これが改正され、2021年4月1日以降は意見書の提出期間を徒過した場合でも救済されるようになる」(大塚氏)。



 このように大きな改正となった意匠法だが、画像や空間デザインといった従来の物品の枠にとらわれない意匠の保護が可能になったことで、デザインの位置付けが今後ますます重要となってくる。大塚氏は「今回の大改正により、意匠法は今の市場、産業で非常に有効活用できる制度になった。中でも画像、空間デザインの保護は画期的といえる。これから先、“意匠を制する者が知財を制す”。そんな時代が来るかもしれない」と期待を述べる。

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