経済産業省は、製造業の特定3業種における改正入管法に基づく外国人材の受け入れに向けての「分野別運用方針」と、その詳細を定めた「分野別運用要領」を閣議決定した。
経済産業省は2018年12月25日、製造業の特定3業種における改正入管法に基づく外国人材の受け入れに向けての「分野別運用方針」と、その詳細を定めた「分野別運用要領」を閣議決定したと発表した。
対象となるのは、製造業中の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3業種だ。
素形材産業では、向こう5年間で約6万2000人の人手不足が生じると推計され、そのうち生産性向上や国内での追加の人材確保を実施してもなお不足すると見込まれる2万1500人を、向こう5年間の受け入れ上限とする。
産業機械製造業では、5年後に7万5000人程度の人材不足が見込まれ、同様に最大5250人を向こう5年間の受け入れ上限として運用する。電気・電子情報関連産業では、向こう5年間で6万5000人の不足が見込まれ、最大4700人を向こう5年間の受け入れ上限とする。
各産業分野で受け入れる外国人は、上記3分野共通で定めた技能水準および評価方法「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」のうち、それぞれ分野別に定められた試験区分、技能水準を満たし、かつ「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」の日本語能力水準を有するか、または、同分野における第2号技能実習を修了していることが条件となる。実際に従事する業務も、上記同様の産業分野別に定められたものに限られる。
また、共通して受け入れ人材の雇用形態は直接雇用に限られ、受け入れ組織は「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」の構成員となることや、治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じることなどが求められる。
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