国土交通省、車線維持支援機能に関する国際基準を導入自動運転技術

国土交通省は、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)が策定した車線維持支援機能に関する国際基準を導入した。

» 2017年11月06日 14時00分 公開
[長町基MONOist]

 国土交通省は2017年10月10日、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)が策定した車線維持支援機能に関する国際基準を導入したと発表した。今回WP29では、自動車の自動操舵(そうだ)機能のうち、ハンドルを握った状態での車線維持支援機能、補正操舵機能、自動駐車機能に関する国際基準が策定された。また、車両接近通報装置にかかわる国際基準も新たに採用し、同年10月10日に公布、施行となっている。

サプライヤー各社が自動操舵(そうだ)技術の開発を急いでいる(クリックして拡大) 出典:ジェイテクト

 国際基準の導入により、ステアリングを握った状態での車線維持支援機能、補正操舵機能、自動駐車機能を有する自動車は、かじ取り装置にかかわる協定規則(第79号)に規定された各機能についての要件に適合しなければならないこととなった。

 日本では、自動車の安全基準について国際的な整合性を図り自動車の安全性を確保するため、国際連合の「車両ならびに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品にかかわる調和された技術上の国際連合の諸規則の採択ならびにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」に1998年に加入し、現在、同協定に基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところだ。

 協定規則のうち、今回「車両接近通報装置にかかわる協定規則(第138号)」を新たに採用することとしたほか、WP29の第171回会合で「かじ取装置にかかわる協定規則(第79号)」などの改訂が採択された。

 これらを踏まえ、装置型式指定規則(1998年運輸省令第66号)、道路運送車両法関係手数料規則(2016年国土交通省令第17号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2002年国土交通省告示第619号)などについて、所要の改正を行った。

型式指定を受けたものであることを示す表示の規定 出典:国土交通省

 改定の概要は次の通り。

  1. 装置型式指定規則の一部改正:以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
    1. 型式指定の対象となる特定装置の種類に、車両接近通報装置を追加する。
    2. 「車両接近通報装置にかかわる協定規則(第138号)」に基づき認定された車両接近通報装置は、型式指定を受けたものと見なすこととする。
    3. 型式指定を受けたものであることを示す特別な表示について、車両接近通報装置にかかわるものの大きさを定める(上図の様式におけるaを8以上とする)。
  2. 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正:道路運送車両法関係手数料規則の一部改正特定装置としての車両接近通報装置の保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を定める。
  3. 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正:以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
    1. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
    2. 自動操舵機能のうち、補正操舵、自動駐車、ハンドルを握った状態での車線維持機能を有する自動車は、それぞれ協定規則第79号に規定された各機能についての要件に適合しなければならないこととする。
    3. これらの適用対象を、自動操舵機能を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車ならびに小型特殊自動車を除く)とする。
  4. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正について、新型車は2019年10月から、継続生産車は2021年4月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。
  5. その他の関係告示の一部改正上記のほか、関係告示について所要の改正を行う。

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