2015年4月1日から「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」が開始された。従来法と異なり、フロンを使用する機器のユーザーにも管理義務が生じることが特徴だ。
2015年4月1日から「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」が開始された。
エアコンや冷凍冷蔵機器に使用されるフロン類は、紫外線から地球を守るオゾン層の破壊などで注目され、規制が始まった。一方でフロン類は温室効果が高く、地球温暖化対策の面でも削減が求められている。日本ではフロン回収・破壊法で、特定機器における使用済フロン類の回収や破壊が進められてきた。また、家庭用エアコンは家電リサイクル法で、自動車用エアコンは自動車リサイクル法などで適正処理が義務付けられている。
しかし、この法制度では、機器使用時の漏えい管理などは行われていない状況だった。またフロン廃棄時の回収率も約3割となっており、実質的にフロンの漏えいを防げているとはいえなかった。
そこでフロン回収・破壊法を改正し、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を目指す動きが生まれ、2015年4月1日に施行されたのが「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」である。
同法のポイントは「フロン関連機器の利用者に管理義務を負わせたこと」だ。例えば、工場などで考えた場合、業務用エアコンやスポットクーラー、冷凍機、業務用除湿機、恒温恒湿機などの各種機器には基本的にはフロン類が使用されている。その機器の所有者(管理者)が、同機器類を最適に管理することが求められるようになるということだ。
具体的には、以下の4点が求められており、それぞれに対する具体的な条件が示されている。
例えば、機器の設置では、「製品および配管部分の損傷の原因となるような振動源が設置場所にないようにすること」「製品の点検・整備が行えるような空間を確保しておくこと」などが求められている。また、定期的な点検作業も必要で、その際にフロンが漏れ出していることが確認された場合は、漏えい量を算出し、事業を所管する大臣に報告することが必要だ。
なお、フロン排出抑制法の違反者には、「フロン類をみだりに放出した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「機器の使用・廃棄などに関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合は50万円以下の罰金」「算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合は10万円以下の過料」などの罰則が存在している。
基本的には工場機器については、管理者が明確化されている場合が多いが、その扱いについては従来以上に注意する必要があるだろう。
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