小企業庁と中小企業基盤整備機構は、創業10年未満の中小企業・小規模事業者(以下、新規中小企業者)が登録した官公需向け物品・サービスの情報などを、各府省や地方公共団体などに共有して活用する情報提供サイト「ここから調達サイト」を公開した。
中小企業庁と中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)は2015年8月10日、創業10年未満の中小企業・小規模事業者(以下、新規中小企業者)が登録した官公需向け物品・サービスの情報などを、各府省や地方公共団体などに共有して活用する情報提供サイト「ここから調達サイト」を公開した。同日より新規中小企業者の登録受付を開始している。
創業間もない新規中小企業者は、優れた商品・サービスを有していても、実績がないなどの理由から販路の拡大が難しい場合もある。しかし官公需での実績があれば、その後の市場の確保、信用向上を図る上でも有効だ。
そこで2015年8月10日に官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律の一部改正が施行され、新規中小企業者への配慮や、中小機構における新規中小企業者などの受注機会の増大を図るための情報提供業務などが規定された。
これに合わせ中小企業庁では、新規中小企業者が官公需向けに提供可能な商品・サービスの情報を登録し、その情報を各府省や地方公共団体などと共有するWebサービスの開発を推進。同日より中小機構が「ここから調達サイト」として公開した。新規中小企業者が登録した情報を、各府省や地方公共団体の調達担当者が見積もり取得や入札参加呼びかけなどに活用することで、受注機会の増大が期待される。
なおこのサービスにおける新規中小企業者の定義については、平成27年度当初(4月1日時点)に創業10年目である事業者は、同年度中の1年間については創業10年未満として扱われる。また「発行済株式の総数又は出資価額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者」「発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者」「大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者」は「みなし大企業」として扱われるため、対象外となる。
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