図1でご紹介した現金給与総額は、パートタイム労働者も含めた数値です。
パートタイム労働者は、一月当たりの労働時間が一般労働者と比べると短いので、月単位で見た給与水準も低くなる傾向にあります(実は時給で見ても大きく異なるのですが、それは別の機会にご紹介します)。日本では近年パートタイム労働者の割合が増えているため、その影響の度合いも年々高まっていると言えますね。
そこで、今度は一般労働者に限ってみた場合についても確認してみましょう。厚生労働省は常用労働者と一般労働者、パートタイム労働者を次のように定義しています。
常用労働者 | 常用労働者とは、 (1)期間を定めずに雇われている者 (2)1カ月以上の期間を定めて雇われている者 のいずれかに該当する者をいう。 |
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一般労働者 | 常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者をいう。 |
パートタイム労働者 | 常用労働者のうち、 (1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者 (2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者 のいずれかに該当する者をいう。 |
※厚生労働省「毎月勤労統計調査について 用語の定義」より引用 |
図2が一般労働者に限定した年平均の現金給与総額(平均月給)です。1993年からのデータとなります。
年平均の現金給与総額は、1997年までは上昇傾向で、その後は横ばいとなります。
図1と異なるのは、どの事業所規模でも減少しているわけではなく、多少のアップダウンがありながらもほぼ横ばい傾向ですね。
つまり、一般労働者の給与水準は、25年間ほとんど変化していないということになります。ただし、ここ数年程度は緩やかな上昇が見られます。
事業所規模間の差は図1よりも小さくなっています。最新の2023年のデータで見ると、5〜29人規模の事業者で37万3000円、500人以上規模で55万9000円と約1.5倍程度の差になっています。また、就業形態計(黒の破線)と比較して、総じて給与水準が高いことが分かりますね。
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