本連載第46回で、カナダ・ケベック州モントリオールの医療AIについて触れたが、今回は、カナダ全体レベルのAIおよび医療の規制動向を取り上げる。
本連載第46回で、カナダ・ケベック州モントリオールの医療AI(人工知能)について触れたが、今回は、カナダ全体レベルのAIおよび医療の規制動向を取り上げる。
2023年4月4日、カナダ・プライバシー・コミッショナー事務所(OPC)は、人工知能強化型チャットbotである「ChatGPT」およびその運営に関わる企業に対する調査を開始したことを公表した(関連情報)。OPCは、同意取得なしに個人情報の収集、利用、開示があった旨の苦情が寄せられたことが発端としているが、現時点で調査の詳細について公表していない。
過去にカナダでは、OPCが2021年12月14日、米国の顔認識技術企業Clearview AI に対して、個人からの同意取得なしにインターネット上の画像を収集/共有し、データベース化したとして、改善命令を出したケースがある(関連情報)。
ChatGPTに限らず個人データ利用に関わるコンセント管理は、医療AI企業にとっても大きな課題となっている。例えば、英国のロイヤル・フリー・ロンドンNHS財団トラストが、傘下の医療機関の患者データ約160万件をAI開発企業Google DeepMindに提供し、急性腎障害(AKI)向け警告/診断/検知システム(医療機器に該当)の臨床試験を実施した際に、患者データの利用に関するインフォームドコンセントのプロセスが不十分で、英国1998年データ保護法違反があったと英国情報コミッショナーオフィス(ICO)により判断されたケースがある(関連情報)。
なお、OPCは、AIプライバシー保護政策に関連して2020年11月12日、「AI向け規制フレームワーク:個人情報保護・電子文書法(PIPEDA)改革のための提言」(関連情報)を公表している。OPCは、適正なAIに関する法律は以下のようにあるべきだとしている。
その上で、以下のようなAI向け規制フレームワークを提示している。
「コンセントに対する権利」の中で、OPCは、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)第22条3項のアプローチを参照しながら、個人に自動意思決定について争う権利を付与すべきであるとしている。
さらに、カナダ連邦政府は2022年6月16日、個人情報保護・電子文書法(PIPEDA)の一部を改正し、消費者プライバシー保護法(CPPA)、個人情報・データ保護審判法(PIDPTA)、人工知能・データ法(AIDA)を新設する「デジタル憲章実施法案(Bill C-27)」(関連情報)をカナダ連邦議会下院に提出している。今後、ChatGPTのような新技術の出現に対して、OPCがどのように対応していくのか注目される。
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