HHSの部局レベルで、ブロックチェーン適用に向けた独自の取り組みを行ってきたのが食品医薬品局(FDA)である。その起点となったのが、偽造医薬品対策を目的として、2013年11月27日に制定された医薬品サプライチェーン安全保障法(DSCSA)だ。同法に基づいてFDAは、医療用医薬品に商品コード、ロット番号、有効期限、ランダム番号を含む2次元バーコードを表示し、医薬品製造業者から、再包装業者、卸売業者/サードパーティーロジスティクス・プロバイダー、医療機関・薬局に至るまでのサプライチェーンの各段階で、トレーサビリティーを電子的に管理するための取り組みを行っている。
同法が適用される取引パートナー(Trading Partner)は、以下の通りである。
DSCSAでは、医薬品の受け渡しで所有権が移転するごとに、以下のようなデータを次の所有者に提供することが求められる。
なお、データ保存期間は6年となっている。
次に図2は、DSCSAのパスを示したものである。
2014〜2015年までに、医薬品卸売業者と3PLを対象としたFDAへの報告制度をスタートさせ、2015年までに、認定取引パートナーを対象とする製品トレーサビリティーおよび認証の仕組みを導入し、2017〜2018年までに、製品識別(シリアライゼーション)の仕組みを導入し、2019年以降、製品認証(包装単位まで下げる)の仕組みを導入し、2023年までに、電子的で相互運用性のあるシステム(製品トレーサビリティーを包装単位まで下げる)の導入を義務化する計画を提示している。また、FDAは、医薬品卸売業者および3PL のライセンスの連邦基準を作成するとしている。
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