他方、「消費者向けソフトウェアのサイバーセキュリティラベル表示に関する推奨基準」は以下のような構成になっている。
このうち「2.消費者ソフトウェアラベル表示向けベースライン技術基準」の「2.1 手法」では、NISTが大統領令第14028号を受けて改定、公表した「SP 800-218 セキュアソフトウェア開発フレームワーク第1.1版」(2022年2月3日、関連情報)を参照している。
NISTセキュアソフトウェア開発フレームワーク(SSDF)は、本連載第82回で取り上げたFDAの「医療機器におけるサイバーセキュリティ:品質システムの考慮事項と市販前申請の内容 - 業界および食品医薬品局スタッフ向けガイダンス草案」(関連情報)でも参照されている。さらに、SSDF第1.1版をみると、商務省傘下の国家電気通信情報庁(NTIA)が大統領令第14028号を受けて、2021年7月12日に公表した「ソフトウェア部品表(SBOM)向けの最小要素」(関連情報)が参照されている。非医療機器に該当する消費者ソフトウェアでも、SSDFやSBOMが、共通開発フレームワーク/コンポーネントとして組み込まれている。
次に「2.2 推奨される基準」では、消費者ソフトウェアセキュリティのラベルを表示するために、スキームオーナーが、主張者に対し、最小限全ての基準を処理するよう求めるべきだと推奨している。具体的な属性として、主張(Claim:主張の短いタイトル)、記述(Description:主張が取り込むべき情報は何かについての声明)、期待される成果(Desired Outcome:ラベル表示のユーザーに便益をもたらす方法に注目して、ラベル表示に主張を含めるための成果およびまたは論拠)、要点(Assertions:主張を伝えられた主張者による事実の声明)を挙げている。
さらに「4.適合性評価基準」では、推奨される基準に対する適合性を訴求するために、消費者ソフトウェアスキームで活用することができる適合性評価活動として、以下のような例を挙げている。
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