ベリサーブは、欧州サイバーレジリエンス法の報告義務に対応するアウトソーシングサービスの提供を開始した。インシデント認識から24時間以内の報告が義務化される新規則に対応可能な体制づくりを包括的に支援する。
ベリサーブは2026年5月27日、欧州サイバーレジリエンス法(CRA)の報告義務に対応する「CRA報告義務アウトソーシングサービス」を開始した。インシデント認識から24時間以内の報告が義務化される新規則に対し、体制構築から当局への報告までを包括的に支援する。
CRAでは、EU市場で販売されるデジタル製品に対し、設計段階からのセキュリティ対策と出荷後の管理を義務付けている。2026年9月11日から、対象事業者は悪用されている脆弱(ぜいじゃく)性や重大なインシデントを認識した際、24時間以内にEU当局へ報告しなければならない。違反した場合は、最大1500万ユーロ(約28億円)または全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い額を上限とする制裁金が科される可能性がある。
新サービスでは、報告義務要件を満たすための運用フロー策定や体制構築を支援する。具体的には、SBOM(ソフトウェア部品表)の作成と管理、SBOMに基づいた脆弱性の常時監視、製品への影響調査を一括して請け負う。これにより、インシデント発生時に事業者が迅速かつ適切に当局へ報告できる体制を整える。
また、2027年12月11日のCRA全面適用を見据えた「CRA対応支援サービス」も併せて提供する。国際規格「IEC 62443-4-1」を踏まえたアセスメントや、セキュアな開発プロセスの構築、専門組織であるPSIRT(製品セキュリティインシデント対応チーム)の立ち上げなどを伴走型で支援し、将来的に事業者が自部署の体制だけで運用できるよう技術文書の作成なども補助する。
デジタル製品のサプライチェーンに関わる製造業者や輸入業者にとって、適用開始までの体制整備は急務となっている。同社は、製品セキュリティ支援で培った実績を生かし、ノウハウ不足などの課題を抱える事業者のCRA準拠を多角的に支援していく。
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