生成AIの登場で創作過程の詳細記録が必須に、AI発明では「入力」と「出力」が重要AI基礎解説(1/2 ページ)

日本弁理士会は、「ChatGPT」などの登場により注目が集まっている生成AIと著作権の関係性や、生成AIを含めたAI利用技術の構成について説明した。

» 2023年08月16日 07時00分 公開
[朴尚洙MONOist]
日本弁理士会の高橋雅和氏(左)と中尾直樹氏(右) 日本弁理士会の高橋雅和氏(左)と中尾直樹氏(右)

 日本弁理士会は2023年8月4日、東京都内とオンラインで会見を開き、「ChatGPT」などの登場により注目が集まっている生成AI(人工知能)と著作権の関係性や、生成AIを含めたAI利用技術の構成について説明した。

 生成AIは、文章であれイラストであれ大量のデータを学習することでアルゴリズムを構築し、あたかも人間が創出したかのように新たな文章やイラストを出力することができる。ここで法律的な観点で課題になるのが著作権法との関わりである。出力物が、ある学習元のデータに酷似していることなどから、その学習元データの著作者から「著作権が侵害されている」という反発が出る事例も多数出てきている。

 では、そもそも著作権法とはどのように運用されてきた法律なのだろうか。日本弁理士会 著作権委員会委員長の高橋雅和氏は「著作権法は、予見可能性が低く、判断明確性が低い。つまり、裁判所でしか判断ができないことが法律としての特徴になっている」と語る。例えば、2005年の「スメルゲット事件」では一般的なアングルで撮影した商品写真の著作物性が認められた一方で、2016年の「一竹辻が花事件」では職人による着物の制作工程を撮影した写真は著作物性が認められなかった。また、イラストの著作権侵害事案でも、一般的な印象では類似していると思われるものが「非類似」に、それほど似ていないと思えるものが「類似」となっており、“一般的”というくくりで判断できる結果にはなっていない。

著作権法の特徴著作権法の特徴 著作権法の特徴。著作権が成立しているか(左)、著作権侵害が成立している(右)の判断は難しい[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 高橋氏は「著作権が成立しているか否か、著作権侵害か否かは、個別具体的なものであり、外形上ぱっと見で即座に判断することは専門家でも難しい。これは、創作物には著作権が当然発生していると考える先入観や創作者の感情と、実際の結論との食い違いになっている。こういった著作権法の特徴が、生成AIに関わる課題に対して著作権法を改正することで対応するハードローなアプローチがなじみにくい理由になっている」と説明する。

著作権法の特徴 著作権法の特徴[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 生成AIの登場で生じる論点は、学習段階と生成段階の2つに大まかに分けることができる。まず学習段階では「自分の創作物が学習されたくない」「創作物が学習に使われるなら補償してほしい」「学習されていたなら取り除いてほしい」といった要望が想定される。しかし、著作権法の説明にもあった通り、その創作物にそもそも著作権が発生しているのかが問われるとともに、学習内容が開示されなければ学習されたかどうかは分からない。補償する場合にも、創作物であれば何でも(たとえ著作権侵害物でも)支払うのか、どうやって支払うかなどの問題が生じる。「学習されていたなら取り除いてほしい」という要望についても、アルゴリズムの中に取り込まれた時点で取り除くことが技術的に困難だ。「だからこそ生成AIを提供する側の透明性や協力が求められているともいえる」(高橋氏)。

生成AIと著作権の学習段階における論点 生成AIと著作権の学習段階における論点[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 生成AIの生成段階では「AI生成物に著作権が認められるか」「著作権侵害の対象になるか」という課題がある。日本国内では、著作権が人間の「思想又は感情」の表現を保護することを目的としており、AIは人間ではなく「思想又は感情」を持たないことから、AI生成物に原則著作権は発生しないとする説が優勢だ。また、米国著作権局のガイドラインでは、2023年2月に「Zarya of the Dawn案件」を基に、「画像生成AIを使って制作されたグラフィックノベルは著作権による保護を受けない」とされている。

生成AIと著作権の生成段階における論点生成AIと著作権の生成段階における論点 生成AIと著作権の生成段階における論点[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 ただし、人間がAIをあくまで道具(ツール)として使用したにすぎない場合は著作権が発生する余地がある。例えば、自作の絵をベースにノイズ除去や色調調整を施した場合などだ。この場合、著作権が発生しているかどうかは創作物の最終的な状態から外形的には分からない。つまり、どのAIをどのように使ったかを示さない限り、AI生成物の著作物性は判断できないことになる。高橋氏は「今後は、創作過程の詳細を記録しておくことが重要になる。これはデジタルツールによる創作物だけでなく、例えばペンで下書きをしてからAIをツールと使用する場合でも、ペンで下書きする創作過程をも記録しておく必要があるだろう」と述べる。

 高橋氏はこれらの論点から「著作権ビジネス」や「AI生成物の開示」における生成AIの扱い方についてまとめた。まず、著作権ビジネスでは、生成AIを利用するのであれば「著作権が生じるように」創作することが重要になるとした。また、創作過程の詳細を記録しておくことや、ライセンス供与の際における契約の重要性などについても指摘した。

著作権ビジネスにおける生成AIの扱い方 著作権ビジネスにおける生成AIの扱い方[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 また、AI生成物の開示では、著作権で作風やアイデアが保護されないことから著作権法上は問題がないとしても、学習元にされたり類似が指摘されたりした創作物のファンなどが感情的に許さない場合には炎上する可能性もあり、著作権侵害とは別の観点も重要になってくるという。そして、ここでも紛争時を想定して「創作過程の詳細を記録しておくことの重要性」をあらためて強調した。

AI生成物の開示における生成AIの扱い方 AI生成物の開示における生成AIの扱い方[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会

 高橋氏は「生成AIは一部の業務を圧倒的に短期化、安価にできるが、浮いた時間やコストの一部をリスク回避に当てざるを得ない。つまり、生成AIの活用により浮く時間/コスト>リスク回避のために生じる時間/コストとなるような分野で活用することが合理的だ」と述べている。

生成AIの活用の基準 生成AIの活用の基準[クリックで拡大] 出所:日本弁理士会
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