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大手企業の68.5%が、自己都合による遠隔地への居住を「認めている」と回答キャリアニュース

Works Human Intelligenceが、大手企業を対象にした「自己都合で遠隔地に居住する従業員の通勤や転勤の扱い」に関する調査結果を発表した。通勤に数時間以上かかる遠隔地への居住を、何らかの形で「認めている」と68.5%が回答した。

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 Works Human Intelligenceは2022年2月21日、「自己都合で遠隔地に居住する従業員の通勤や転勤の扱い」に関する調査結果を発表した。

 同調査は、同社の統合人事システム「COMPANY」を利用している大手企業を対象としたもので、64社から回答があった。

 初めに、通勤に数時間以上かかるような遠隔地への居住を従業員に認めているか尋ねた。その結果、「無条件で認めている」が11.1%、「条件によって認めている」が57.4%となり、68.5%が遠隔地への居住を何らかの形で認めていることが分かった。

 「条件によって認めている」の内訳を見ると、「理由による」が64.5%、「所定の距離、通勤時間の範囲内で」が29.0%だった。

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職場まで新幹線や特急を利用して数時間以上かかる遠隔地への居住を認めるか 出所:Works Human Intelligence

 次に、通勤手当の支給について尋ねた。テレワークの普及に伴い、通勤手当を定額ではなく実費支給しているか尋ねたところ、「従来の通勤手当を廃止して実費支給に変更した」が34.4%、「従来の通勤手当も残し、対象者・条件によっては実費支給とする制度を追加した」が26.6%となり、61.0%が何らかの形で「通勤手当の実費支給」を導入したことが明らかになった。同社が2020年10〜11月に実施した調査では、通勤手当の実費支給を「実施している」と回答した法人は26.4%だったが、この1年で倍増していることになる。

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コロナ禍での通勤手当支給方法の変化 出所:Works Human Intelligence

 通勤手当を実費支給する場合、移動費に上限があるかを尋ねた。「上限額はない」は30.0%で、「対象者の1カ月の通勤定期代などの月額を上限としている」が20.0%、「従前規定上の通勤手当の上限額を共通で利用している」が42.5%だった。

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通勤手当を実費支給する場合、上限額はあるか 出所:Works Human Intelligence

一時的な移動費の支払いや、人事異動による転居での制度利用は

 遠隔地への居住を認めている法人に、自己都合で遠隔地に居住する従業員が一時的に出社する際の移動費について尋ねた。その結果、「通常の通勤手当などと同様に、通勤のたびに1回分の往復金額を支払う」(34.6%)が最も多かった。次いで「通常の通勤手当などと同様に定期券代を支払う」(26.9%)、「出張扱いとして都度、実費精算を行っている」(23.1%)だった。「その他」(15.4%)には「所定の上限額を補助し、差額は自己負担」といった回答もあった。

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自己都合で遠隔地に居住する従業員が一時的に出社する際の移動費 出所:Works Human Intelligence

 続いて、遠隔地への居住を認めていない法人にその理由を尋ねた。最も多かった回答は「各種制度が遠隔地の居住を想定していないから」(76.2%)で、次いで「必要に応じて出勤できることに重きをおいているから」(61.9%)、「通勤にかかる費用が高額になるから」(52.4%)となっている。

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遠隔地への居住を認めていない理由 出所:Works Human Intelligence

 また、自己都合で遠隔地へ転居をした従業員が、その後の人事異動で職場近隣に居住する必要が出てきた場合、転居に関わる制度を利用できるか尋ねた。「全て利用不可」は33.3%で、「引越費用や赴任旅費などを全額または一部負担」は42.9%だった。「その他」(23.8%)には、「現状では実例がないが、異動内容を考慮して個別判断」といったコメントがあった。

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自己都合で遠隔地へ転居した従業員が、その後の人事異動で職場近隣に居住する必要がある場合、転居に関わる制度の利用は可能か 出所:Works Human Intelligence

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