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誰がどう見ても「ポッキー」 発売60年目で立体商標にデザインの力

江崎グリコは、チョコレート菓子「Pocky(ポッキー)」の商品形状が、2025年7月25日付で立体商標として登録されたことを発表した。

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 江崎グリコは2025年8月4日、チョコレート菓子「Pocky(ポッキー)」の商品形状が、同年7月25日付で立体商標として登録(登録第6951539号)されたことを発表した。「食品の中身の形状のみで商品が分かることが認められた、数少ない事例」(プレスリリース)だという。

 ポッキーはスティック状の商品形状に対し、チョコレート部分が約8割、プレッツェル部分が約2割のバランスで構成される、同社を代表するチョコレート菓子だ。

ポッキーチョコレート
ポッキーチョコレート[クリックで拡大] 出所:江崎グリコ

 1966年の誕生以来、継続的な販売/広告活動などを通じて、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店に展開されてきた。2023年に実施した自社調査では、90%以上の顧客が“商品形状を見ただけでポッキーと認識できる”という結果が示されている。

 これらの根拠資料に基づき、「長年の使用実績によって、当該形状を見ただけでPockyと認識されるに至っており、商標登録されるべきである」(プレスリリース)との主張が特許庁に認められ、商標登録に至った。

 同社は今後も、各商標を適切に保護/活用していくことで、長く愛されるブランドの開発と育成に取り組んでいくとしている。

立体商標がブランド保護に活用される事例も

 立体商標制度は1997年4月から開始され、一定の独自性を備える商品の立体的な形状を商標として保護できるようになった。ただし、文字や図形による平面的な商標と比較して、形状の特徴のみで商標登録が認められるのはハードルが高く、長年の使用実績などに基づいて、日本全国で十分な知名度があることを証明する必要がある。

 同様のチョコレート菓子としては、明治の「きのこの山」が2018年に、「たけのこの里」が2021年に立体商標として登録されている。明治は2024年、きのこの山の立体商標権を行使し、他社が販売していた類似商品の製造/販売を中止した。また、同社が限定販売した「きのこの山ワイヤレスイヤホン」の模倣品(海外製)が出回った際にも、文字商標権および立体商標権を行使し、輸入差し止めが認められている(関連リンク:知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介[明治])。

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