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ドローンサービス事業者向けにプロセスと基準を規定したJISを制定ドローン

経済産業省は、ドローンサービス事業者が満たすべきプロセスや基準を規定したJISを制定した。ドローンサービスの品質を向上するとともに、労働力不足や災害時の対応などドローンのさらなる活用拡大を促す。

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 経済産業省は2024年8月20日、ドローンサービス事業者向けにJISを制定したと発表した。日本産業標準調査会(JISC)のWebサイトから、JIS規格番号「Y1011」を入力すると内容を閲覧できる。

 新たに制定されたJISでは、ドローンサービスを提供する事業者に対し、一定の品質を確保するために必要なプロセスや基準を規定した。これにより、ドローンサービスの品質を向上し、労働力不足や災害時の対応などドローンのさらなる活用拡大を促す。

 ドローンサービス事業者に対しては、サービスの提供体制の構築や、サービスの継続的な改善などを要求する。具体的には、人員の能力の管理、サービスを設計するために必要な情報の収集、飛行中に発生した事故などへの対策、サービス提供後のモニタリング、定期的なサービスの見直しと改善策の策定などを規定した。

 近年、農業や物流、空撮、点検などにドローンが利用され、労働力不足や災害時の対応などの課題解決に寄与している。しかし、これまではドローンサービス事業者に求める統一ルールがなく、顧客満足度の低下などが懸念されていた。

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農薬散布ドローン 出所:経済産業省(イームズロボティクス)
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物流用ドローン 出所:経済産業省(eロボティクス)

 制定したJISの要求事項を満たすことで、ドローンサービスの品質と信頼性が高まり、ドローンの活用やドローンサービス市場のさらなる拡大が期待される。

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