ドライバーモニタリングシステムの搭載が義務化に、適用時期は2031年9月から:安全システム
国土交通省が自動車へのドライバーモニタリングシステムの搭載を義務化すると発表。適用時期は、新型車が2031年9月から、継続生産車が2033年9月から。
国土交通省は2026年9月30日、自動車へのドライバーモニタリングシステムの搭載を義務化すると発表した。同日公布した道路運送車両の保安基準の改定内容に盛り込んだ。適用時期は、新型車が2031年9月から、継続生産車が2033年9月から。
2026年3月、国際連合の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、カメラなどを使用して眠気や脇見を検知し、運転者の状況に応じて警報音などで注意する装置、いわゆるドライバーモニタリングシステムに関する国際基準が成立した。この国際基準が発効する同年10月に合わせて国内基準に取り入れるべく、道路運送車両の保安基準を改定する。
今回の改正の概要は以下の2点だ。
1つ目は、ドライバーモニタリングシステムである、「眠気警報装置」および「脇見警報装置」の義務付けである。道路運送車両の保安基準、第43条の11および第43条の12において、運転者の状態を監視し、眠気/脇見を検知した場合に運転者へ警報する装置(眠気警報装置、脇見警報装置)を備えなければならないことを規定する。
WP.29のUN-R182に基づく眠気警報装置の要件は、車両の速度が時速70km〜130kmまでの車速範囲で作動すること、ドライバーの眠気が一定の水準に達した場合に警報することとなっている。
一方、WP.29のUN-R182に基づく脇見警報装置の要件は、車両の速度が時速20km以上で作動すること、速度が時速50km以上かつ手元(運転者から見て前方左右55度以内で、下方30度より下の領域のこと)を3.5秒間注視しているもしくは時速20km超〜50km未満かつ手元を6秒間注視している場合にドライバーに警告することとなっている。
対象車種は、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、キャタピラおよびそりを有する軽自動車ならびに被けん引自動車を除く、自動車全般である。なお、法改正の施行は2026年10月20日となっている。
2つ目は、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化などその他所要の改正となっている。こちらの施行日は、公布と同日の2026年9月30日である。
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