商標登録に“合意”の道開く、コンセント制度初適用で中小企業の知財活用後押し:知財ニュース
特許庁は、商標法の改正により新たに導入された「コンセント制度」に基づく初の商標登録を実施したと発表した。先行登録商標と同一または類似の商標であっても、権利者の承諾と、混同の恐れがないことが認められれば、新たに登録が可能となる。
特許庁は2025年4月7日、商標法の改正により新たに導入された「コンセント制度」に基づく初の商標登録を実施したと発表した。先行登録商標と同一または類似の商標であっても、権利者の承諾(コンセント)と、混同の恐れがないことが認められれば、新たに登録が可能となる。
知財戦略に柔軟性を与える「コンセント制度」
「コンセント制度」は、当事者間の同意を基に商標登録の自由度を高めるためのものだ。従来の商標法では、既存の登録商標やそれに類似する商標について、同じ商品やサービス区分の場合、原則として新たな登録は認められなかった。これにより、スタートアップや中小企業にとって、商標の選定が大きな障壁となっていた。
しかし、2023年の商標法改正により、先行商標の権利者が承諾し、かつ混同の恐れがない場合に限って登録を認める仕組みとしてコンセント制度が認められた。2024年4月1日以降の出願から適用されており、今回その第1号の登録が認定された。
今回コンセント制度を適用し登録されたのは、酒造メーカーの車多酒造による「玻璃」だ。ギフト販売のシャディが先行登録商標を持っていたが、両社での同意が取れ、正式な承諾を得た出願に対し、特許庁が混同の恐れがないと判断したことで、登録が認められたという。
特許庁ではこの制度により、知的財産の活用による新規事業の推進やブランド戦略の多様化を進めていく方針だ。また、同様の制度は既に欧州連合(EU)や韓国、シンガポールなどの諸外国でも導入されており、国際的な制度調和にも貢献するとしている。
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