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電波法改正で電力線通信の利用範囲が拡大、工場や鋼船での活用が容易に製造業IoT

総務省は2021年6月30日付で、電波法施行規則等の一部を改正する省令を公布するとともに関連の告示も行った。主にPLC(電力線通信)の高度化に向けた「広帯域電力線搬送通信設備」に関わる省令と告示で、工場内や鋼船内、スタジアムなど上空の覆われていない建物内、地中や水中などに配線された電力線におけるPLCの利用が可能になった。

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 総務省は2021年6月30日付で、電波法施行規則等の一部を改正する省令を公布するとともに関連の告示も行った。主にPLC(電力線通信)の高度化に向けた「広帯域電力線搬送通信設備」に関わる省令と告示で、工場内や鋼船内、スタジアムなど上空の覆われていない建物内、地中や水中などに配線された電力線におけるPLCの利用が可能になった。

 改正の対象になったのは、電波法施行規則第44条、電波法施行規則第46条の2、無線設備規則第59条、無線設備規則第60条。電波法施行規則別表第6号、無線局免許手続規則別表第9号である。

 今回の改正により、総務大臣の指定する型式の通信設備を使用することを前提に、当局の許可を得ずにPLCを利用できるようになる範囲が拡大した。工場内では600V以下で単相/三相交流の電力線、鋼船では直流電力線でPLCを利用できるようになる。

 また、総務大臣が別に告示する用途についてもPLCが利用できるようになった。今回の法改正とともに行われた告示では、周辺建物との離隔距離が30m以上あるスタジアムなど上空の覆われていない建物、屋内、地中、水中に配線された電力線について、PLCの利用が可能な対象に指定されている。

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