メガソーラー建設のボトルネックを解消、政府が閣議決定:スマートグリッド
メガソーラー建設のネックとなっていた工場立地法上の制約が2012年6月1日から解除される。自然エネルギーによる発電を後押しする格好だ。
大規模太陽光発電システム(メガソーラー)建設のボトルネックとなっていた工場立地法施行令の一部を改正する政令が閣議決定された。2012年5月29日の経済産業省発表による。公布および施行は2012年6月1日。
工場立地法における太陽光発電施設の取り扱いについては、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を続けてきた課題だ(小委員会における審議の経過は経済産業省が公開している)。
従来、工場立地法施行令では、自然エネルギー発電では水力発電や地熱発電については、届け出なしで設置できていた。しかし、太陽光発電設備については、一定の条件で届け出義務や、制限が設けられていた。今回の閣議決定により、太陽光発電に限り、この制限が完全に解除されることになる。
具体的には、太陽光発電設備の中でも、敷地面積9000平米以上、パネル総面積3000平米以上の規模のものについて、敷地面積のうちパネルの占有部分を75%以下にして、残り25%以上は緑地化する義務があった。メガソーラー建設では、敷地の全面にパネルを設置できないこのルールがネックとなっていた。
実は、この制限自体も直近で変更されたものだ。それ以前は敷地面積の50%までしか敷設できなかったところを、2012年1月31日に「工場立地に関する準則(告示)」の一部を改正し、太陽光発電設備に限って、面積の75%までを許可するルールに変更している(関連記事参照)。
今回、新たに工場立地法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたことにより、国内のメガソーラー建設がさらに推進されることが期待される。
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