日本で公道試験をやっていいのはレベル2の自動運転まで、警察庁のガイドライン:自動運転技術(1/2 ページ)
警察庁は2016年5月7日まで、自動運転システムの公道試験に関するガイドライン案に対する意見を募集する。公道試験を行おうとする自動車メーカーやサプライヤなどが、安全かつ円滑な交通を維持する上で留意すべき事項をガイドラインとしてまとめた。強制力はないが、手動で運転するドライバーと同様に法令で義務付けられる事項も含まれる。
警察庁は2016年5月7日まで、自動運転システムの公道試験に関するガイドライン案に対する意見を募集する(警察庁のパブリックコメント募集サイト)。公道試験を行おうとする自動車メーカーやサプライヤなどが、安全かつ円滑な交通を維持する上で留意すべき事項をガイドラインとしてまとめた。強制力はないが、手動で運転するドライバーと同様に法令で義務付けられる事項も含まれる。
無人運転はダメ
レベル0 | 運転支援なし(どのような運転操作の場面でもドライバーに対して運転支援を行うシステムを搭載していない) |
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操作の主体=人間 | |
監視の主体=人間 | |
レベル1 | 1種類の運転操作を支援するシステム(横滑り防止装置、自動ブレーキなど)を搭載 |
操作の主体=人間とシステム | |
監視の主体は人間 | |
レベル2 | 2種類以上の運転操作を支援する高度なシステム(車線維持=ステアリング操作とオートクルーズコントロール=加減速を1つのシステムで同時実現)を搭載 |
操作の主体=システム | |
監視の主体=人間 | |
レベル3 | 条件付き自動運転システム(駐車場内や高速道路内など限定された交通条件で可能な自動運転) |
操作と監視の主体=システム | |
緊急時などはシステムの要請に応じてドライバーが運転する | |
レベル4 | 完全自動運転システム(乗員が行き先を決めるだけで、運転操作を全く行う必要のない自動運転) |
操作と監視の主体=システム | |
ドライバーがシステムの要請に応じられない場合はシステムが対処する | |
表 米国運輸省の国家道路交通安全局(NHTSA)が定義した自動運転システムの自動化レベル |
現行の法令では、以下の3点を満たせば時間や場所に関わらず、自動運転システムの公道試験を行うことが可能だ。ただし、新規性の高い技術を用いた自動運転システムを使ったり、大規模な試験を行ったりする場合は、警察や道路管理者、地方運輸局に対して事前に届け出るよう求めている。
- 実験車両が道路運送車両の保安基準に適合している
- テストドライバーが運転席に乗車し、常に周囲の交通状況や車両の状態を監視する。緊急時は安全を確保するための必要な操作を行う
- 道路交通法を始め関係法令を順守する
このため、自動運転システムは、テストドライバーが緊急時に必要な操作を行えるものである必要がある。自動運転の開始と終了は警告音などでテストドライバーに明確に知らせ、自動運転と手動運転が時間的余裕を持って安全に切り替わるようにすべきだと述べている。また、公道試験を実施する自動車メーカーやサプライヤなどがサイバーセキュリティ基本法などに基づいてセキュリティの確保に努めるよう求めている。
無人の自動運転や、周辺監視の主体がシステムになるレベル3以降の自動運転は上記に含まれないことになるが、ガイドラインに沿わない公道試験を禁止するわけではない。「十分な時間的余裕を持って、公道試験を実施したい場所を管轄する警察に事前相談を行っていただきたい」(警察庁)としている。
公道に出るまでの道のりは長い
ガイドラインでは、公道試験を実施しようとしている自動運転システムについて、テストコースなどで公道を想定した条件での走行を十分に行うよう求めている。
また、テストコースなどで自動運転システムが安全に公道を走行できることを確認した後も、当分の期間は交通量が少ない道路を選んで公道試験を行うべきだとしている。この期間の公道試験では、テストドライバーとモニターの2人体制とするよう勧めている。テストドライバーは周辺監視と緊急時の操作を、モニターは自動運転システムの動作状況を監視する形で分担する。実験車両と併走して安全を確保する車両を用意することや、自動運転システムの公道試験中であることを車体に表示することも求めている。
さらに、公道試験で安全性を確認した自動運転システムに新たな機能を付加する場合は、あらためてテストコースでの確認作業に立ち返るべきだと述べている。
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