2015年9月30日の派遣法改正で特定派遣事業が廃止され、許可制(一般)に一本化されました。法改正後、経過措置として国に届け出をしておけば、特定派遣事業を継続することはできましたが、2018年9月29日をもってこの経過措置が終了し、これ以降は特定派遣事業を行うことができなくなりました。本稿では特定派遣事業とはどのような制度だったのか検証したいと思います。
一般派遣と特定派遣事業の違い
2015年の法改正までは「一般派遣事業」(以下「一般派遣」)と「特定派遣事業」(以下「特定派遣」)の2つの派遣事業が存在していました。この2つの事業の大きな違いとしては、一般派遣は資産要件など所定の条件を満たした場合に国から派遣事業を行うことが許可される許可制の事業に対し、特定派遣は派遣する労働者が常時雇用※の労働者であれば、国に届け出さえ行えば、その受理の翌日から派遣事業を行うことができる事業形態となります。
特定派遣事業のメリットについて
特定派遣事業は、労働者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。特定派遣事業者で働くということは、雇用形態が常時雇用となるため、「雇用が安定する」というメリットが挙げられます。一般的な派遣の就業形態としては「登録型派遣」が大多数となりますが、「登録型派遣」の雇用形態としては、派遣先企業と派遣元企業が結ぶ派遣契約と同じ期間だけ雇用契約を結ぶ有期雇用となります。そのため、派遣期間が終了すれば、それと同時に当該派遣雇用契約が終了となり、不安定な雇用形態となります。これに対し、常時雇用となれば、派遣先での業務が無くても、派遣元からの雇用が継続しているため、労働者は安定して収入を得ることが可能となります。また、雇用の安定以外のメリットとしては、未経験であっても、希望の業界・職種で採用されやすい点が挙げられます。人材不足・人材確保の観点から未経験者を採用し、自社で必要な教育を行っている特定派遣事業者は少なくありません。加えて、派遣という就業形態から多様な業務に携わること可能であることから、自身が望むキャリア(技術・経験等)を自分自身でデザインすることが可能であり、さまざまな業界に身を置くことで視野を広げ、知見が深められるため、エンジニアのように専門職として働く上で必要不可欠な技術・経験を積むことが可能となります。
では、派遣元事業者側のメリットはどのようなものでしょうか。事業者側のメリットとして、まず挙げられるのが、参入障壁の低さがあると思います。冒頭において説明させていただきましたが、特定派遣については届け出を行えば派遣事業を行えることから、十分な資力がない事業主でも手軽に派遣事業を行えることが最大のメリットとなります。これは、常時雇用される労働者が特定派遣事業の派遣の対象となるため、労働者の雇用安定を見込めることから、「登録型派遣」が主体である一般派遣に比べ規制が緩やかでした。この恩恵からでしょうか。ピーク時の2015年には、全国で67,631の事業所が特定派遣事業を行っていました(この年の一般派遣事業所数は1万7596事業所)。
それでは、特定派遣労働者を受けいれる派遣先企業としてはどのようなメリットが考えられるでしょうか。まず考えられるものとしては、特定派遣を行っている事業者の多くは特定の分野に特化した事業者が多いため、自社が希望する必要な経験・技術を有した人材を派遣してもらえる可能性が高いことが挙げられます。また、必要な期間、必要な人数を派遣してもらえるというメリットも挙げられます。例えば、時期によっては業務量が変動する企業はピーク時の業務量に合わせ、人材を自社で採用することは余剰なコストを抱えることになり、合理的ではありません。この点、特定派遣事業者を活用すれば、必要な時に、必要な経験・技術を有した人員を確保することが可能なため、自社で人員を採用するよりもコストダウンを見込めます。
ちなみにこの2点のメリットから特定派遣を最大限に活用しているのが、IT業界と言えます。IT業界の性質上、プロジェクトの案件数は景気に応じて変動し、また、プロジェクト自体も数カ月、長くても半年単位で終了することは珍しくありません。その点、必要な人員を特定派遣から調達する構造にしておけば、人件費で会社の利益を圧迫されるという会社側のリスクを小さくすることができます。また、自社に必要な技術・ノウハウを持ったエンジニアがいないなどの課題も、外部から人材を調達することによって解決することできます。
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